過払い金とは、文字通り「払い過ぎたお金」のことです。
貸金の利息は元本が10万円未満の場合は年20%、10万円〜100万円の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%と法律で決められています。
この決められた金利以上の金利で貸し付けが行われた場合、借りた人は,本来支払うべき分よりも多く利息を支払わされることになります。この「多く支払った利息」がいわゆる過払い金というものです。
このように、過払い金とは本来支払う必要のなかったお金ですから、当然返してもらう権利があります。とはいっても、返してもらうためにどのような手続きをしてよいかわからない方も多いと思います。また、過払い金が発生しているか知りたいがどうやって調べたらよいかわからない、という方もいらっしゃるかもしれません。
そんな時、弁護士に依頼するという方法があります。弁護士法人心はこのように考えていらっしゃる方のお力になりたいと考えています。過払い金の返還請求をしたいという方はもちろん、過払いとなっているかどうか知りたいという方からのご連絡もお待ちしております。まずはお気軽にお電話下さい。上にも述べたように、過払い金とは払い過ぎたお金のことであり、返してもらう権利があるものですから、ためらう必要は全くありません。






